確定拠出年金制度についてよくあるご質問
Q 01 途中で亡くなったら、掛金はどうなりますか?
途中で亡くなった場合、途中で引き出しが可能です。残されたご遺族の中で、決められた優先順位に基づき、受け取る方法が決まります。死亡したら掛金もなくなってしまうというわけではありません。
また、死亡に加えて、高度障害になった場合も途中で引き出すことができます。基本的には「死亡」「高度障害」以外は、60歳以降まで出すことはできません。
Q 02 関係各所が破綻したらどうなりますか?
企業型確定拠出年金制は関わる会社が多いです。その中で、仮に関わっている会社が破綻した場合でも、掛金(積み上げてきた年金資産)はきちんと守られます。
金融機関は、お客さまから預かるお金と経営のお金は分けて管理しています。そのため、たとえばお金を預けている金融機関が破綻したとしても、その中身がなくなってしまうわけではないのです。
その他、関わっている各所、代表事業主、運営管理機関、商品提供機関、確定拠出年金コンサル会社などに何かあったとしても、掛金に影響はありません。
また、会社(勤務先)に何かあったとしても、会社が企業型確定拠出年金口座に拠出した時点でその財産権は加入者に移りますので、それまでの掛金は加入者のものです。
Q 03 退職したらどうなるのですか?
会社を辞めた場合は、今まで積み立てしてきた資産を、他の確定拠出年金制度に持ち運ぶことができます。これを「ポ-タビリティ-」と言います。退職して、新しい会社に就職した場合、その会社に企業型確定拠出年金制度があればそこに移管することができます。企業型確定拠出年金制度がない場合は、iDeCoに移管します。退職して無職になったり、個人事業主になったりする場合もiDeCoへの移管となります。
企業型確定拠出年金制度は、会社の制度ではありますが、会社に貯めているというよりは、掛金を払う都度、個人の確定拠出年金口座に貯めていっている仕組みなので、積み立てた資産は個人に紐づいています。
これはは、掛け金を払う個々人が老後になるまで資産を持ち運びながら管理していく制度です。一つの会社に生涯居続けるのが少なくなってきている昨今、確定拠出年金資産のポータビリティ-は大変有用です。
Q 04 自己破産した場合の年金資産の取扱はどうなりますか?
確定拠出年金法第32条において、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合は、この限りではない。」と定められています。
よって、自己破産しても、確定拠出年金で積み立てた資産に関しては、差し押さえられないということになります。
Q 05 受取可能年齢に達したら、すぐに受給手続きをしないといけませんか?
受給可能になったらすぐに手続をしなければならないかというと、そうではありません。最大75歳まで運用が継続できます。確定拠出年金では、運用益に対する税金が非課税というメリットが付与されていますので、可能な限り確定拠出年金の口座の中で運用していくことができます。
受給可能年齢に達したとしても、特段その資金を必要としなければ、確定拠出年金口座で運用していくのも一つの選択肢でしょう。
Q 06 60歳以上でも加入できますか?
企業年金規約にて、一定の年齢(~70歳)を定めることで、60歳以上の方でも加入することができます。
Q 07 掛金が所得税、住民税、社会保険料などの算定基礎とならない根拠は?
企業型確定拠出年金の掛金は、確定拠出年金法上「事業主掛金」と定義されます。「事業主掛金」は、所得税法施行令64条により、会社が加入者の確定拠出年金口座に掛金を拠出しても加入者の所得とならないと想定されています。掛金が加入者の所得とならないため、所得税、住民税、社会保険料などがかからないのです。
Q 08 運用商品は変えられますか?
変えられます。運用商品を変える部分は二つあります。ひとつは、毎月の掛金の配分の割振り、もうひとつは、確定拠出年金口座にに貯まっている資産を別の商品に入れ替えるというものです。
また、掛金の金額も制度の範囲内で変更することが可能です。